2026-03-16

「実家が空き家になってしまったけど、どうすればいいのか…」「相続で土地を引き継いだけど、使う予定もなくそのままにしている」——このようなお悩みを抱えている方は、実はとても多くいらっしゃいます。
全国の空き家数は約900万戸(2023年時点)に達しており、愛知県内でも空き家・空き地問題は身近な課題となっています。
しかし、「とりあえず今は放置でいいか」と思っていると、気づかないうちにさまざまなリスクが積み重なることがあります。この記事では、空き家・空き地を放置することで生じるリスクと、具体的な活用方法についてわかりやすく解説します。
総務省の調査によると、全国の空き家数は約900万戸(2023年時点)に達しており、空き家率は過去最高水準となっています。愛知県でも例外ではなく、特に郊外エリアや農村部では空き家・空き地が増加傾向にあります。
空き家が増える主な原因のひとつが相続です。親が亡くなった後、子どもたちが遠方に住んでいたり、すでに自分の家を持っていたりして実家に戻れないケースが多くあります。また「いずれ売ろう」「いつか使うかも」という気持ちから、判断を先延ばしにしてしまうことも少なくありません。
何もしないまま時間が経つほど、建物の老朽化が進み、資産価値が下がる一方です。早めに状況を把握して対処することが、長い目で見たときに最善の選択となります。
「とりあえず今は何もしなくていいか」という判断は、思わぬリスクを招くことがあります。代表的な4つのリスクを確認しておきましょう。
空き家を放置して「特定空き家」に指定されると、住宅用地として適用されていた固定資産税の軽減措置(最大1/6)が解除されます。その結果、固定資産税が最大6倍になるケースもあります。2023年の法改正により「管理不全空き家」としても指定されるようになり、税負担が増えるリスクがさらに高まっています。
人が住まなくなった建物は、換気や暖房がなくなることで湿気がこもり、カビ・腐食・シロアリの被害が急速に進みます。わずか数年で内部が大きく傷み、修繕費用が高額になることがあります。老朽化が進んだ建物は倒壊リスクもあり、近隣への被害に発展することもあります。
管理されていない空き家は、不法侵入・不法投棄・火災・害虫の発生源になることがあります。最悪の場合、行政代執行により強制解体され、その費用を所有者が負担することになります。
建物が老朽化すればするほど買い手がつきにくくなります。「もっと早く動いておけばよかった」というご相談は少なくありません。空き家は時間が経てば経つほど、選択肢が狭まる傾向があります。
2023年の空き家法改正に注意:「管理不全空き家」という新たな区分が設けられ、適切な管理がされていないと判断された空き家は固定資産税の軽減措置が解除される可能性があります。「特定空き家」になる前の段階でも対象になるため、早めの対処が重要です。

4つのリスクをまとめました。放置するほどリスクは積み重なります。早めの対処が長期的なコスト削減につながります。
空き家の放置が招くリスクとして固定資産税や建物の老朽化はよく知られています。しかし実は、周辺の治安悪化と地価の下落というリスクも見落としてはいけない大きな問題です。
人の出入りがなく管理されていない空き家は、不法侵入・不法投棄・放火・犯罪の拠点になりやすい環境をつくり出します。犯罪心理学の分野では「割れ窓理論」という考え方が知られています。管理されていない空間が存在するだけで地域全体の治安が低下しやすくなることを示しています。
管理されていない空き家が1軒あるだけで、周辺エリアの治安イメージが低下し、不審者の侵入・ゴミの不法投棄・落書きなどが連鎖的に起きやすくなります。地域全体を守るためにも、早めの対処が求められます。
治安が悪化したエリアは不動産の需要が低下し、周辺の土地・建物の価格が下がる傾向があります。国土交通省の調査でも、空き家が多いエリアほど地価の下落幅が大きいという傾向が示されています。
つまり、「自分の空き家をそのままにしておく」という選択は、自分の資産価値を下げるだけでなく、近隣住民の資産価値や地域の安全にも悪影響を及ぼす可能性があるのです。
空き家や空き地の活用方法はひとつではありません。土地や建物の状態、立地条件、所有者の希望によって最適な方法は異なります。

5つの活用方法をまとめました。どれが自分に合っているか、状況に合わせて選びましょう。
空き家・空き地の活用方法は、以下のポイントを整理してから選ぶと判断しやすくなります。
どれが最適かは土地・建物の状況や所有者の希望によって大きく異なります。「まずは現状を把握したい」という段階からでも、専門家に相談することで具体的な方向性が見えてきます。
空き家・空き地は、放置している時間が長くなるほど選択肢が狭まり、費用も増えていく傾向があります。建物の状態が良いうちに動き出すことが、最も多くの選択肢を残せる状態です。
また、相続した不動産の場合は相続登記(名義変更)が2024年から義務化されています。相続を知った日から3年以内に登記申請をしなければならず、怠ると10万円以下の過料が発生することもあります。空き家・空き地の活用を考える前に、まず名義の確認を行うことをおすすめします。
2024年から相続登記が義務化されました。相続した土地・建物の名義変更が未了の場合、3年以内の申請が必要です。義務に違反した場合は過料が課される場合があります。早急に司法書士に相談しましょう。

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