「親から引き継いだ土地に境界標(杭)がない」
このような状況は、特に古い土地や農地・相続した土地では珍しくありません。しかし、境界が不明確なまま放置していると、売却・建て替え・相続のタイミングで突然トラブルが発生することがあります。
この記事では、土地の境界トラブルが起きる原因・測量の種類・具体的な解決方法について、愛知県大府市を拠点に土地取引を専門とするmiracle株式会社がわかりやすく解説します。「境界のことなんて考えたことがなかった」という方にこそ、ぜひ読んでいただきたい内容です。
境界が不明確な土地は、さまざまなトラブルの原因になります
01土地の境界とは?基本をおさえよう
「土地の境界」とは、隣り合う土地と土地の区切りを示すラインのことです。法務局に登記されている「筆界(ひっかい)」と、所有者同士が合意している「所有権界」の2種類があります。
筆界とは、法律上の土地の区画を示すもので、登記された時点で定まっています。一方、所有権界は隣人同士の合意によって決まるものです。この2つが一致していれば問題ありませんが、古い土地や相続が繰り返された土地では、この2つがずれているケースがあります。
土地の境界は、通常「境界標(きょうかいひょう)」と呼ばれる杭や金属プレートで現地に示されています。しかし、長年の工事・植栽・舗装工事などによって境界標が失われてしまうケースは非常に多く、「昔は杭があったはずだが今はない」という状況もよく見られます。
境界標がないと何が困る?境界標がなくても日常生活では困らないことが多いですが、土地の売却・建て替え・相続・分筆をする際に「境界が確定していない」として手続きが進まなくなることがあります。特に土地売却では、買主や金融機関が境界確定を求めることがほぼ必須です。
02境界トラブルが起きる主な原因
境界をめぐるトラブルは、突然発生するように見えて、実は長年積み重なった原因があるケースがほとんどです。代表的な4つの原因を見ていきましょう。
境界トラブルの4つの主な原因
03測量の種類と違い
境界の確認・確定のためには「測量」が必要です。測量にはいくつかの種類があり、目的によって使い分けます。
現況測量
現在の土地の形状・面積・建物の位置などを測定する測量です。隣地所有者の立会いや合意は必要なく、比較的短期間・低コストで実施できます。土地の概況を把握したいときや、建築計画の初期段階で利用されることが多いですが、境界を法的に確定する効力はありません。
確定測量(境界確定測量)
隣地所有者・道路管理者・官公署などすべての関係者の立会いのもとで境界を確認・確定する測量です。確定した境界には法的効力があり、不動産売買・分筆・建築確認申請などには原則として確定測量が必要です。費用・期間ともに現況測量より大きくなりますが、将来のトラブルを防ぐ最も確実な方法です。
地積測量図
法務局に登記されている測量図のことです。分筆登記や地積更正登記の際に作成・提出されます。ただし、古い地積測量図は測量技術の限界から精度が低いものも多く、現況と合わない場合があります。
費用の目安について:測量費用は土地の形状・面積・隣地の数・立会い調整の難易度によって大きく変わります。隣接地が多い・隣地所有者と連絡が取りにくいといった場合は費用・期間がかかることがあります。事前に土地家屋調査士に相談することをおすすめします。
04境界トラブルが起きたときの解決方法
すでに隣地との間で境界について意見が食い違っているケースや、境界が不明確なまま売却・相続が迫っているケースでは、以下の解決方法を検討しましょう。
05トラブルを防ぐために今できること
境界トラブルは、起きてから対処するよりも、事前に予防することが最も重要です。以下のポイントをチェックしてみましょう。
06境界・測量のことは専門家に相談を
境界の問題は、法律・測量・登記・近隣関係など複数の専門知識が絡み合う複雑な問題です。「うちの土地は大丈夫かな?」と思ったら、一人で悩まずに早めに専門家へ相談することが解決への近道です。
miracle株式会社では、愛知県全域の土地売買・農地取引を中心に、境界に関する相談・土地家屋調査士のご紹介・測量後の売却サポートまで、ワンストップで対応しています。「何から始めればいいかわからない」という段階からお気軽にご相談ください。
愛知県全域(大府市拠点)の土地の境界・測量・売却のご相談:土地の状況を確認しながら、最適な進め方をご提案します。相続した土地・古い土地・農地など、どんなケースでもお気軽にどうぞ。
この記事のまとめ
- 土地の境界には「筆界(登記上)」と「所有権界(合意による)」の2種類がある
- 境界標がなくなっても日常生活では気づかないが、売却・相続・建て替え時に問題が表面化する
- トラブルの原因は「古い測量図」「境界標の紛失」「相続の繰り返し」「口約束のずれ」が代表的
- 測量には「現況測量」と「確定測量」があり、売買には確定測量が原則必要
- 解決方法は「確定測量」→「筆界特定制度」→「ADR」→「訴訟」の順で検討する
- 売却前に境界を確定しておくことで、スムーズな取引と高値売却につながる
- 問題が起きる前に専門家に相談することが、最もコストの低い解決策



