相続で土地を引き継いだら まず何をすればいいの?


「親が亡くなって土地を相続したけど、正直どうすればいいかわからない…」「農地を引き継いだけど、耕すわけでもないし、このままでいいの?」——そんなお悩み、一人で抱え込んでいませんか?

相続した土地や不動産の扱いに困っている方は、実はとても多いんです。このブログでは、大府市を拠点に不動産・農地・相続相談を専門としているmiracle株式会社が、相続不動産の「はじめの一歩」をわかりやすくお伝えします。

難しい法律用語はできるだけ使わずに、一緒に考えていきましょう。

01相続した土地、まず確認すること

相続で土地を引き継いだとき、最初にやるべきことは「今その土地がどんな状態なのかを把握すること」です。場所・面積・地目(農地なのか宅地なのか)・誰の名義になっているかを確認しましょう。

名義がまだ亡くなったご家族のままになっているケースは非常に多く、放置しておくと後々困ることもあります。

土地の情報は、登記簿謄本(法務局で取得できます)と固定資産税の納税通知書で大部分を確認できます。「登記簿謄本ってどこで取るの?」という段階からでも、地元の不動産会社や司法書士に相談すれば一緒に進めることができます。難しく考えず、まずは「自分の土地がどんな状態か」を把握することが第一歩です。

2024年4月より相続登記が義務化されました!
相続を知った日から3年以内に登記申請が必要です。「いずれやろう」と後回しにすると、10万円以下の過料(罰金)が発生することがあります。まずは現在の登記状況をご確認ください。

02相続不動産の手続き「4つのステップ」

相続した不動産をどう動かすかは、大きく4つのステップで考えることができます。焦らず、一つひとつ確認していきましょう。

STEP 1現状確認・書類の整理

相続した土地の登記簿謄本・固定資産税の納税通知書・農地の場合は農業委員会の書類などを揃えましょう。「どこにあるかわからない」という場合でも、専門家と一緒に調べることができます。

STEP 2相続登記(名義変更)

2024年から義務化された相続登記。司法書士に依頼して手続きを進めるのが一般的です。miracle株式会社でも、信頼できる司法書士をご紹介することができます。

STEP 3活用方法を検討する

「売る」「貸す」「自分で使う」「相続土地国庫帰属制度を使う」など、選択肢は複数あります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、土地の条件に合わせて検討することが大切です。

STEP 4専門家への相談・実行

方向性が決まったら、不動産会社・司法書士・税理士などの専門家と連携して手続きを進めます。一人で抱え込まず、まずは気軽に相談することが大切です。


4つのステップをまとめました。まずは現状を知ることから始めれば大丈夫です。

03農地を相続した場合の注意点

農地は一般の土地と違い、売買や転用に農業委員会の許可が必要です。相続そのものは許可なくできますが、「売りたい」「駐車場や住宅地にしたい」となった場合には、農地法に基づく手続きが必要になります。

また、農地を放置していると「荒廃農地」として指定されることもあり、固定資産税の軽減が受けられなくなるケースも。「耕す予定がないけどどうすれば…」というお悩みは、ぜひ一度ご相談ください。

愛知県内は農地の割合が高いエリアも多く、特に大府市周辺では農地の相続相談が多く寄せられています。「農地を持っているが農業をやる気はない」「隣の農家に貸したい」「売却して現金にしたい」——どのケースも、最初の一歩は農業委員会や地元の不動産会社への相談です。農地法の手続きは複雑に見えますが、地域の専門家と一緒に進めれば安心です。

04知っておきたい「相続土地国庫帰属制度」

「相続した土地が遠くて管理できない」「売却も貸し出しも難しい」という場合に知っておきたいのが、相続土地国庫帰属制度です。

2023年4月にスタートしたこの制度は、相続した土地を「要らないので国に返したい」という方向けの制度です。

ただし、申請できる土地には条件があります。担保や抵当権がついていないこと、建物が建っていないことなどが求められます。また、10年分の土地管理費に相当する負担金(農地の場合は約20万円〜)の支払いも必要です。

「これが使えるかも」と思ったら、ぜひご相談ください。

05相続した土地を売る場合のポイント

「相続した土地を売って、お金に換えたい」というご相談はとても多いです。売却を検討する際には、いくつかのポイントを押さえておきましょう。

相続してから3年10ヶ月以内に売ると節税に

相続税を支払った方を対象に、一定の条件を満たすと「相続税額の一部を取得費に加算できる」という特例があります。これにより、売却時の譲渡所得税を抑えることができます。「どうせ売るなら早めに動いた方が得」というケースも多いので、税理士や不動産会社に相談するのがおすすめです。

「空き家の特例」も要チェック

親が住んでいた家を相続して、現在誰も住んでいない場合、「空き家に係る譲渡所得の特別控除(3,000万円特例)」が使えることがあります。ただし、適用には期限や条件がありますので、早めに確認しておくことをおすすめします。

相続した土地・建物を売却する際には、税制上の特例をうまく活用することが大切です。特例を使うかどうかで、手元に残るお金が大きく変わることもあります。早めに税理士や不動産会社に相談しておくことで、「もっと早く動けばよかった」という後悔を防ぐことができます。

「売る」か「持ち続ける」かは、固定資産税などの維持コストと節税メリットのバランスを考えて判断することが大切です。税理士や不動産会社に一緒にシミュレーションしてもらうことで、最適な時期と方法が見えてきます。


節税メリット・維持コスト・選択肢ごとの特徴をまとめました。専門家と一緒に確認してみてください。

06miracle株式会社が選ばれる理由

私たちmiracle株式会社は、大府市を中心に愛知県知多半島エリアの不動産・農地取引を専門としています。

  • 大府市・知多半島エリアの農地・土地売買に精通
  • 農地転用の許可申請もサポート
  • 相続に強い司法書士・税理士と連携
  • 住宅ローンの相談も無料で承ります
  • 一人ひとりの状況に合わせた丁寧なご提案
  • 「難しくてよくわからない」という方こそ大歓迎

「うちの場合はどうすればいいの?」という素朴な疑問から、具体的な売却のご相談まで、どんなことでもお気軽にご連絡ください。相談だけでも、もちろん大丈夫です。

「何から始めればいいかわからない」という気持ちはとても自然なことです。まずは現状を把握して、一つひとつ整理していけば大丈夫です。大府市・知多半島エリアの相続不動産のことなら、miracle株式会社にご相談ください。難しい話を噛み砕いてわかりやすくお伝えすることが、私たちの一番の得意技です。

この記事のまとめ
  • まず「土地の現状把握」から。場所・地目・名義・固定資産税を確認しよう
  • 2024年4月から相続登記が義務化。3年以内に手続きしないと過料が発生する場合も
  • 農地の相続は許可不要だが、売却・転用には農業委員会の手続きが必要
  • 相続土地国庫帰属制度で「使わない土地を国に返す」という選択肢もある
  • 売却するなら「3年10ヶ月以内の節税特例」「空き家3000万円特例」を要チェック
  • 「何から始めればいいかわからない」段階からでも、地元の専門家に相談してOK

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