2025-10-28

不動産売却をしたら、加入していた火災保険は途中解約することになります。
今まで支払った分の保険料や解約手続きはどのようになるのか不安に感じる方もいるかもしれません。
そこで今回は、不動産売却で火災保険を解約する手続きについて、返金はあるのか、修繕はしておいたほうが良いのか解説します。

不動産売却時には、それまで加入していた火災保険を解約する必要があります。
ここでは、解約手続きのタイミングや手続きの仕方、注意点について解説します。
不動産売却で火災保険を解約する場合は、家の引き渡しが完了し、所有権の移転登記をした後でおこないましょう。
売却が決まった時点ですぐに解約してしまうことにはリスクがあります。
売買契約が成立し、自身は新居に引っ越しても、引き渡し前の家で火災が起きる可能性はあるからです。
引き渡し前の火災によって家が破損・滅失した場合、火災保険を解約していると保証が受けられなくなります。
この場合の修繕などの費用は売主が自己負担しなければいけなくなり、大きな損害となるため注意が必要です。
火災保険の解約の手続きは、以下のとおりおこないます。
引き渡し前に書類を返送してしまうと、引き渡し日の延長などの事態も起こり得るため、引き渡しが完了したタイミングで返送することがおすすめです。
火災保険の解約は自己申告する必要があります。
不動産売却をしても、保険会社から解約を勧めてもらえるわけではないため、手続きを忘れないよう注意が必要です。
もし解約を忘れていた場合、支払った保険料はそのまま返ってこなくなります。
また、火災保険を解約する前に保険に付帯しているサービス内容を再度確認しておくことも大切です。
解約する前に利用可能なサービスは利用しておくと、加入した火災保険の有効活用ができます。
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火災保険の期間が残っていて、不動産売却により中途解約する場合は、支払った保険料が返ってくるか気になるでしょう。
ここでは、解約時の返金について解約返戻金と戻ってこないケース、満期を迎えるケースに分けて解説します。
多くの火災保険には「解約返戻金」が設定されています。
解約返戻金とは、保険契約を解約すると契約者に戻るお金のことです。
火災保険は掛け捨て型が一般的であり、解約返戻金以外のお金が戻ってくることはありません。
積立型の場合は保険期間が満了した場合のみ満期返戻金が戻ってきますが、中途解約した場合は掛け捨て型と同様に解約返戻金だけが戻ってきます。
火災保険の返戻金額は、契約期間によっても違いがあります。
2年契約で1年経過時点で中途解約をした場合は、支払った保険料の40%前後の解約返戻金が戻ってくることが一般的です。
一方、10年契約で1年経過時点で中途解約すると、90%前後の解約返戻金が戻ってきます。
解約返戻金は残りの保険期間分の保険料よりも少ない金額となることがあります。
10年契約の場合は契約期間が長い分、戻ってくる額も大きくなるため、解約手続きを忘れずにおこなう必要があるのです。
解約返戻金の条件は各保険会社によって異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
保険会社の規定によっては、解約返戻金が戻ってこないケースもあります。
なかには、残りの契約期間が1か月未満の場合、解約返戻金を支払わない保険会社もあるため注意が必要です。
残り2か月の期間が1日でも過ぎると、解約返戻金が返金されなくなるケースもあるため、不動産の引き渡しや解約のスケジュールをよく確認しておくことは大切です。
火災保険の残り期間が少なく、解約返戻金が戻ってこない場合は、そのまま満了を迎えたほうが良い場合もあるでしょう。
不動産売却をするタイミングで、ちょうど火災保険の満期を迎えるケースもあるでしょう。
契約期間終了の2か月前前後に、保険会社や保険代理店の担当者から満期のお知らせが来ることが一般的です。
火災保険が満期を迎える場合には、更新の有無に関わらず保険会社に連絡をする必要があります。
保険会社によっては、満期日までに更新をしない旨を連絡しなければ自動更新になる場合もあります。
不動産売却により火災保険が不要になるタイミングで満期が来たとしても、忘れずに連絡は入れるようにしましょう。
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火災保険は契約の途中(満期以外のタイミング)で解約することは可能です。
不動産売却を解約する前に、火災保険の補償内でできる修繕はおこなっておくことをおすすめします。
ここでは、家の引き渡し後によくあるトラブルや火災保険で直せるもの、リフォームとの違いについて解説します。
家の引き渡しが完了しても、建物や設備の不具合について買主との間でトラブルが起こるケースがあります。
よくあるトラブルの例は以下のとおりです。
契約内容と異なる場合について不備があった場合、売主は契約不適合責任を負うことになるため注意が必要です。
引き渡し後に買主との間でトラブルが起こることを避けるためにも、家の状態をよく確認し、火災保険で直せるものは修繕しておくことがおすすめです。
火災保険で修繕が可能な対象には建物と家財が含まれます。
建物や家財が自然災害により損傷を受けている場合は、火災保険の対象です。
たとえば、以下の状況の場合、火災保険を利用できる可能性があるでしょう。
火災保険は先に修理・修繕をした後で申請をすることもできます。
火災保険の解約をする前に、利用できる保証内容がないかよく確認しておくと良いでしょう。
火災保険の保証は、すべての修繕で利用できるわけではありません。
火災保険の保証対象とリフォームの違いについて理解しておく必要があります。
リフォームは家の状態をより良くするのに対し、火災保険の保証目的は被災箇所をもとの状態に戻すことです。
また、損傷はあくまで自然災害などが原因のものを対象としており、以下のケースは保証対象になりません。
火災保険を申請するためには、業者の見積書などの書類の提出が必要です。
また、場合によっては保険会社が現地調査をおこなう場合もあります。
火災保険給付金を受け取るまでには手続きや一定の期間が必要となるため、早めにスケジュールを確認しましょう。
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不動産売却で火災保険を解約する手続きは、電話連絡で解約申請書類を郵送してもらい、必要事項を記入したうえで返送すれば完了します。
通常火災保険を途中解約すると解約返戻金が戻ってきますが、契約期間の残りが少ない場合は返金されない場合もあるため注意が必要です。
自然災害による損傷の修繕など、火災保険の利用が可能なものについては利用してから解約手続きをおこなうことがおすすめです。

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